不動産ニュース

2015/8/13

住宅瑕疵担保責任保険法人の指定方針の一部改正で意見募集/国交省

 国土交通省は13日より、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定の方針の一部を改正する告示案に関するパブリックコメントの募集を開始した。

 同省では、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に基づく住宅瑕疵担保責任保険法人の指定について見直しを行ない、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定の方針(平成20年国土交通省告示第383号)を一部改正することを予定している。

 具体的には、保険等の業務に係る収支の見込みに関する基準について(第2条関係)、下記の改正を行なう。
 瑕疵法第17条第1項の規定による指定を申請する者の保険等の業務に係る収支の見込みについては、本告示第2条第1号から第3号までに掲げる基準に適合することを求めており、同条第1号では、瑕疵法「第17条第1項の規定による指定の申請の日(以下、「指定申請日」)の属する事業年度および翌事業年度から起算して『10事業年度』を経過するまでの間に当期純利益または当期純剰余が見込まれること」としており、今回、当期純利益または当期純剰余が見込まれる期間を、指定申請日の属する事業年度の翌事業年度から起算して「5事業年度」と改める。なお同告示は、9月30日に公布、10月1日に施行予定。

 意見募集は、9月11日まで。

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