不動産ニュース / 政策・制度

2016/1/25

改正都市再生特措法と改正宅建業法、2月に通常国会提出/国交省

 国土交通省は22日、第190回国会(常会)に提出予定の同省関係の法律案を公表した。

 不動産・住宅関係では、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」と「宅地建物取引業法の一部を改正する法律案」。

 改正都市再生特措法では、都市の国際競争力および防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市再生を図るため、「国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充」「非常用電気または熱の供給施設に関する協定制度の創設」「特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加」などを盛り込む。国会には2月上旬に提出予定。

 改正宅建業法では、既存建物の流通を促進するとともに、宅地または建物の買い主等の利益の保護を図るため、「宅地建物取引業者に対し、建物の構造耐力上主要な部分等の状況を調査を実施する者への斡旋に関する事項の媒介契約書のへの記載」並びに「当該調査結果の買い主への説明の義務付け」のほか、「宅建業者を営業保証金等による弁済対象からの除外」などを盛り込む。2月下旬提出予定。

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