不動産ニュース / 政策・制度

2016/1/25

要件緩和で地方の耐震不足不動産の活用を促進/国交省他

 国土交通省および環境省は、耐震・環境不動産形成促進事業実施要領を改正する。

 同事業は、老朽・低未利用不動産について、国が民間投資の呼び水となるリスクマネーを供給することにより、民間の資金やノウハウを活用し、耐震・環境性能を有する良質な不動産の形成(改修・建て替え・開発事業)を促進。地域の再生・活性化に資するまちづくりおよび地球温暖化対策を推進するもの。これまで耐震・環境性能を有する良質な不動産を形成する事業を行なうSPC等に対して出資等による支援を行なってきた。
 今回、訪日外国人旅客の増加等により需要が高まっているホテル・旅館等をはじめ、地方における建築物の耐震化等を円滑に進めるため、同事業の実施要領を改正する。

 地域要件を撤廃し、対象地域を全国に拡大する。地方において耐震性が不足する建物の建て替えを行なう場合の環境要件を見直し、建築環境総合評価性能システム(CASBEE)「A」以上から「B+」以上に緩和するとともに、建築物に係るエネルギー使用の合理化を促進するため、誘導すべき基準を新たに追加した。そのほか、全体の環境要件として、建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)による評価結果の星表示が3つ以上であることを追加した。

 今後は、同事業実施要領に基づき、事業主体の(一社)環境不動産普及促進機構においてファンドマネージャー応募要領を改正し、公募を行なう予定。

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