不動産ニュース / 仲介・管理

2016/2/4

西東京市内の都営住宅使用料で約800万円の過徴収/東京都

 東京都は、一部の都営住宅において、約21年間にわたり使用料合計約800万円の過徴収があったことを発表した。

 西東京市内の都営住宅で、同一住棟の7住戸について、誤って15平方メートル広く登録した床面積に基づいて使用料を算定したため、1995年1月の使用料改定以降より2016年1月までの使用料を過徴収していたことが判明した。都営住宅の営繕工事業務を受託している東京都住宅供給公社が空き住戸の補修を行なった際、登録された床面積と実際の面積が異なっていることに気付いたとして、15年3月に報告を受けた。それに基づき、過去に遡って資料を調査したところ、建設当時の面積と違って登録されていることが分かった。当該住戸は一般住宅に店舗が併設された住宅で、使用料改定の際、店舗部分の面積を二重にカウントしていた可能性があるとしている。

 これまで9世帯が使用しており、1世帯当たりの過徴収金額は約16万~約180万円。現在、対象者には謝罪および事情説明を行なっており、今後、過徴収分に還付加算金を加えて還付していく予定。

 なお、当該住戸以外のすべての店舗付き住宅784戸について調査したところ、床面積の記載誤りはなかったと判明している。

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