不動産ニュース / その他

2016/4/4

建築物省エネ法施行により認定業務を拡大/住宅金融普及協会

 (一財)住宅金融普及協会は、2015年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が16年4月1日より一部施行されたことを受け、新たに2つの業務を開始した。

 「建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)評価業務」では、これまで非住宅建築物の評価業務を行なってきたが、建築物省エネ法により、住宅建築物も評価の対象となったことから、同協会でも評価対象を拡大した。
 住宅では、原則として建築物エネルギー消費性能等を示す外皮平均熱貫流率および一次エネルギー消費量を評価指標とする。業務区域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域。

 また、建築物省エネ法第30条(性能向上計画認定)・第36条(基準適合認定)に基づき、所管行政庁が行なう省エネ性能向上計画認定制度または、省エネ基準適合認定・表示制度の認定を支援するため、認定申請に先立って、申請者の依頼に応じて当該計画に係る技術的審査を行なう。また、申請者に対する適合証の交付も行なう。
 業務区域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、山梨県の全域。

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