都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が1日の参議院本会議で可決・成立した。
住宅団地の再生に際し、土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、共有者それぞれ一人の組合員として扱い、3分の2の合意で事業推進が可能となる。
その他、民間都市再生事業の申請期限の延長、市街地再開発事業の施行要件の見直し等がなされた。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案が1日の参議院本会議で可決・成立した。
住宅団地の再生に際し、土地の共有者のみで市街地再開発事業を組合施行する場合に、共有者それぞれ一人の組合員として扱い、3分の2の合意で事業推進が可能となる。
その他、民間都市再生事業の申請期限の延長、市街地再開発事業の施行要件の見直し等がなされた。