不動産ニュース

2016/6/22

改正都市再生特別措置法施行に伴う関係政令の整備に関する政令について、パブコメ開始/国交省

 国土交通省は22日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」(仮称)について、パブリックコメントを開始した。

 2016年6月1日に成立した都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第72号)の施行に伴い、都市再生特別措置法施行令(平成14年政令第190号)等について所要の改正を行なう。公布は16年8月下旬、施行は同年9月上旬。

 改正の概要は、施行令の一部改正として、都市の居住者、来訪者または滞在者の利便増進に寄与する施設として、観光案内所や路線バスの停留所のベンチなどを定めたほか、都市再開発法の一部規定に該当する権利変換計画の修正または変更について、国土交通大臣等の認可、縦覧手続き等を要しないことを決定。そのほか宅地建物取引業施行令などで、重要事項として説明する法令上の制限を追加する一部改正を実施する。

 意見募集期間は、7月21日(必着)。詳細は、電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント(意見募集中案件一覧)を参照。

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