内閣府は24日、「都市再生基本方針の改正(案)」について、パブリックコメントを開始した。
第190回通常国会において、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(平成28年6月7日法律第72号)が成立。これに伴い、「都市再生特別措置法」(平成14年4月5日法律第22号)第14条に基づき定められた「都市再生基本方針」の改正を検討していることから、広く意見を募集する。
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律では、都市の国際競争力および防災機能を強化するとともに、地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気または供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の措置を講じている。
わが国の活力の源泉である都市について、その魅力と国際競争力を高め、都市再生を実現するためには、官民の関係者が総力を傾注することが重要。政府は、都市再生におけるこのような取り組みの共通指針として、都市再生基本方針を定める。
意見募集期間は7月7日(必着)。詳細は、電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント(意見募集中案件一覧)を参照。