不動産ニュース / 政策・制度

2016/8/31

既存住宅流通市場活性化へ、耐震・省エネリフォームに係る特例措置の拡充等を要望/国交省が税制改正要望

 国土交通省は29日、平成29年度税制改正要望を発表した。

 住宅・不動産関係では、既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向け、耐震・省エネ改修と併せて耐久性向上改修を行ない、増改築による長期優良住宅の認定を受けた場合、耐震・省エネ改修(所得税・固定資産税)の最大控除額等の拡充を要望。所得税については、投資型の最大控除額を25万円→40万円に、ローン型を62万5,000円→70万円への拡充を求める。固定資産税は工事翌年、耐震は2分の1→3分の2に、省エネは3分の1→3分の2に減額。耐久性向上改修を併せて行なった場合には、いずれも3分の2にまで減額する措置を要望した。

 買取再販事業者が既存住宅を買い取って一定の質の向上を図る改修工事を行ない、再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税の特例措置の2年間延長を盛り込んだ。
 高齢者が安心して暮らせる住宅ストックが不足していることから、在宅医療・介護の場となるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の供給を促進するため、新築のサ高住に係る特例措置の2年間延長を要望。法人税・所得税は、5年間14%の割増償却(耐用年数35年未満10%)、不動産取得税については、課税標準から1,200万円を控除。固定資産税は、税額について5年間、市町村が条例で定める割合(3分の2を参酌)の軽減を求める。

 また、デフレからの脱却を完全なものとし、名目GDP600兆円に向けた経済成長の実現を図るため、長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(土地・建物、貨物鉄道車両等)を取得した場合、譲渡した事業用資産の譲渡益の課税の繰り延べ(原則80%、一部75%・70%)を認める措置の3年間(平成29年4月1日~平成32年3月31日)延長(所得税・法人税)を要望。JREITおよびSPCが不動産を取得する場合における不動産流通税の特例措置の2年間延長も求める。その際の登録免許税については、移転登記に係る税率の軽減(本則2%→1.3%)を、不動産取得税は課税標準から5分の3控除を、措置対象にヘルスケア施設およびその敷地の追加を要望する。

 全国的に低未利用地が増加する中、その流動化を通じた有効活用・取引活性化を図り地域活力を向上させるため、一定の区域内の土地の取得については、流通税を軽減する2年間の特例措置の創設を要望。市街化区域内など、居住または事業を推進する区域内の土地について、1年以上3年以内の空き家・空き店舗の敷地を取得する場合における登録免許税(本則2%→1%)、不動産取得税の標準税率(本則4%→2%)の軽減を求める。

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