不動産ニュース / 政策・制度

2017/8/8

改正不特法は12月1日施行に

 空き家・空き店舗等の再生について、不動産特定共同事業の活用や、不動産ストックの形成促進を目的とした「不動産特定共同事業法の一部を改正する法律」の施行期日を定める政令および同法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が8日、閣議決定された。改正法の施行期日は、2017年12月1日となった。

 小規模不動産特定共同事業の出資額については、事業者が一人の事業参加者から受けることのできる出資額は上限100万円と定めた。ただし、特例投資家は、自ら投資に関するリスク判断ができることから、出資総額を超えない範囲内で1億円とした。

 また、事業参加者からの出資合計額の上限は1億円。また、小規模第2号事業者が複数の特例事業者から委託を受ける場合、取り扱うことのできる事業の出資総額の合計は、上限10億円。小規模不動産特定共同事業者の登録に係る資本金または出資の額については、小規模不動産特定共同事業者の最低資本金の金額は1,000万円とした。

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不動産特定共同事業法

出資等を受けて不動産取引を行ない、その収益を分配する事業の仕組みを定めた法律で、そのような事業を「不動産特定共同事業」という。1994(平成6)年に制定された。

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