不動産ニュース / その他

2017/8/9

競売不動産取扱主任者、ADR基礎資格に

 (一社)不動産競売流通協会は4日、同協会が認定している「競売不動産取扱主任者」資格が、「法務大臣認証ADR(裁判外紛争解決制度)調停人」の基礎資格として認定されたと発表した。

 通常、占有者トラブルで明け渡し交渉等のADR業務を報酬を受領して行なうことは、弁護士法により「非弁行為」に問われる。今回、大臣認証を得たことで、同資格の保有者は、不動産競売の専門分野に係るADR調停については、正当な業務として報酬を得て実施することができるようになる。

 同資格保有者は、全国に2,500名。なお、ADR調停人となるためには、日本不動産仲裁機構ADRセンター指定の調停人研修の受講が必要となる。

この記事の用語

ADR(不動産紛争に関する~)

ADRは、Alternative Dispute Resolution の略語。「裁判外紛争処理」と訳され、裁判によらない紛争解決方法をいう。

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