不動産ニュース / 政策・制度

2018/3/6

建築物・市街地の安全性の確保へ建基法改正

 「建築基準法の一部を改正する法律案」が6日、閣議決定された。

 最近の大規模火災をめぐる状況や防火関連の技術開発をめぐる状況等を踏まえ、建築物・市街地の安全性の確保、既存建築ストックの活用、木造建築物の整備の推進などの社会的要請等に対応して規制を見直した。
 既存建築物の適切な維持保全・改修等を通じた建築物の安全性の確保や密集市街地の解消の実現、古民家の商業的利用や、空き家等のグループホーム・保育所としての活用といった既存建築物の活用等による経済活性化が目的。

 建築物・市街地の安全性の確保については、建築物を常時適法に維持するための維持保全計画の作成等が求められる建築物の範囲を拡大し、防火地域・準防火地域において延焼防止性能の高い建築物の建ぺい率を10%緩和するなどした。

 既存建築ストックの活用については、戸建住宅等(延床面積200平方メートル未満かつ3階建て以下)を他の用途とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とし、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直しを行なった。

 木造建築物の整備の推進については、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直し、規制を受ける場合についても、木材をそのまま見せる(あらわし)等の耐火構造以外の構造を可能とするよう基準を見直すなどした。

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