国土交通省は28日、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令・関係省令の整備について、パブリックコメントを開始した。
政令案関係では、都市計画等の特例の対象となる関連公共公益施設整備事業に係る都市再生事業の規模要件を0.5ha以上と定め、宅地建物取引事業者が宅地建物取引士として宅地または建物の売買等の成立までに相手方等に説明しなければならない法令上の制限等として、立地誘導促進施設協定に関する規定を追加するなどとした。
省令案関係では、都市再生特別措置法施行規則および都市計画法施行規則の一部を改正するなどした。
詳細はホームページ参照。意見・情報受付は6月27日まで。同法の公布および施行は7月を予定している。