(独)住宅金融支援機構は19日、フラット35の電子契約サービスの共通インフラの提供を10月2日から開始すると発表。導入する金融機関において順次電子契約の取り扱いをスタートする。
同機構ではフラット35の電子契約に必要な「本人確認」「契約内容確認」「マイナンバーを利用した電子署名」や「契約書の保管」が行なえる共通インフラを構築。これを金融機関に提供する。サービス開始時点での導入金融機関は16。
対象となる商品は、「フラット35(買取型)(保証型)」(フラット20・50でも利用可能)、「フラット35つなぎ融資」(住宅融資保険付き)、「フラット35パッケージローン」(住宅融資保険付き)。このサービスを利用することで、顧客はフラット35の契約手続きをweb経由で完結することが可能となる。
また、10月2日からは機構団体信用生命保険をWeb経由での申し込みを、令和6年度中にはフラット35のWeb申込サービスを開始する予定。これらにより、借入申し込みから契約まで一連の手続きをWeb経由で完結できる環境を整備する。