国土交通省は25日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下、「第14次地方分権一括法」)の施行に必要な規定の整備等を行なう政令が閣議決定されたと発表した。
6月19日に交付された同法で、宅建業法第10条に基づく宅地建物取引業者名簿および宅地建物取引業者の免許申請などに係る書類の閲覧制度について、閲覧所に出向かなくてもデジタル閲覧できるようにするために閲覧対象文書の見直し、個人情報保護の観点から対象文書を再整理すると共に、消費者などによる宅建業者の選定に支障が生じない範囲内で合理化する改正が行なわれた。また、これを受け、宅建業者の免許等の申請および閲覧制度のデジタル化により都道府県等の事務の合理化を行なうこととしており、それを踏まえ、その施行に当たり必要な既定の整備を行なう。
具体的には、「第14次地方分権一括法」の施行に伴い、所要の規定を整備。国土交通大臣宅建業の免許の更新に係る申請について、電子情報処理組織を使用して行なう場合の手数料の金額を2万6,500円とすると共に、都道府県知事に対する宅建業の免許等に係る申請を電子情報処理組織を使用する方法により行なう場合の手数料についても、標準となる額を2万6,500円とする。
公布日は6月28日、施行日は2025年4月1日。