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2025/7/23

家賃債務保証保険制度改正について解説/日管協

定例会には85社・218名が参加した

 (公財)日本賃貸住宅管理協会・家賃債務保証事業者協議会は18日、AP東京八重洲(東京都中央区)にて、2025年度第1回定例会を開催。85社・218名が参加した。

 定例会では、日管協総合研究所主任相談員の鈴木一男氏が、同協会相談窓口に寄せられた家賃債務保証に関する相談について説明。25年4~6月に寄せられた相談件数1,152件(メール647件+電話505件)のうち、家賃債務保証に関する相談は31件(メール26件、電話5件)で、全体の約2.69%だった。24年度の相談件数は4,345件、うち家賃債務保証に関する相談は84件(全体の約1.93%)。
 同協会に寄せられる家賃債務保証に関する相談件数は減っているものの、「強引な支払督促行為は依然として現場で発生しており、原状回復費用請求についての相談が増えてきている」と説明。また、相談者が保証委託契約の内容を十分に理解していないことによる相談も多いことから、「仲介会社や管理会社には、借り主への丁寧な契約内容の説明が求められる」とし、「保証会社としての方針やコンプライアンスの遵守が現場まで徹底される必要がある」と、今後の対策についてアドバイスした。

 また、国土交通省住宅局安心居住推進課課長補佐の岡田修治氏が、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)の改正に伴い創設された「認定家賃債務保証業者制度」について説明。住宅確保要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度で、認定された業者は要配慮者の保証に対し(独)住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を利用することが可能であるとした。併せて、家賃債務保証保険制度改正の概要についても解説。登録申請書の添付書類、業務処理の原則等、求償権行使時の書面の交付などについて、主な改正点を示した。

 ことぶき法律事務所弁護士の亀井英樹氏は、残置物処理と現状の課題について解説。残置物の定義や賃貸借契約の終了、残置物の処分、死後事務委任契約の活用などについて説明した後、住宅確保要配慮者の家賃債務保証をする場合のリスクについて述べた。夜逃げ等により連絡がつかない場合には、「家賃債務保証会社は、強制執行手続きが完了するまで賃料等の債務を保証するリスクを負担することになる」と言及。また、賃借人の死亡後も家賃債務保証を継続する家賃債務保証の場合には、「居住支援法人等に死後事務委任契約を締結することを家賃債務保証の条件とする、といったリスクの低減を図ることが必要になると考えられる」とした。

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家賃債務保証

住宅の賃貸借契約に当たって、家賃債務を担保するために求められる保証をいう。 連帯保証人を立てる方法を用いるケースがある一方で、家賃滞納の場合に一時的に立替払いするサービス(家賃債務保証サービス)が活用されることもある。

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