「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が8月29日、閣議決定された。
建築物における木材利用の促進等を図るため、内装制限、排煙口の設置、防煙壁の設置義務等、防火関係規制等について所要の見直しを行なう。
建築物の防火区画等については、室内の内装の仕上げおよび下地を不燃材料、または準不燃材料でつくることを求めているが、これに準ずる措置が講じられたものについても認めることとする。小屋裏隔壁に係る制限も緩和。小屋組が木造である建築面積が300平方メートルを超える建築物のうち、避難上および防火上支障がないものとして一定の基準に適合する建築物については、小屋裏への隔壁の設置等を不要とする。
また、無窓居室に該当する居室の基準となる排煙口の面積については、一律に規定するのではなく、排煙口および給気口の設置位置および性能に応じた面積とすることに。防煙壁として扱うことができる構造として、準耐火構造を追加するとともに、天井面から50cm以上下方に突出した梁を防煙壁として扱うことも可能であることを明確化する。
詳細は、同省ホームページを参照。
公布は2025年9月3日、施行は同年11月1日。