不動産ニュース / 政策・制度

2026/3/10

地方への投資促進へ、改正都市再生特別措置法案が閣議決定

 政府は10日、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。

 地方部を中心に人口減少が進む中、仕事やまちなかの魅力不足により若者の地方離れが深刻化し、地方都市等の生活サービス機能の維持がさらに困難となっている。そこで、地域に民間投資を呼び込み、個性ある都市空間を実現する「令和の都市(まち)のリノベーション」を進める必要があることから、同法を改正する。

 まちなかに業務施設等の立地を促進することを目的に、立地適正化計画にオフィス、インキュベーション施設、集客施設といった特定業務施設等の誘導を位置付け、用途・容積率の緩和制度を設けると同時に施設整備への金融支援を行なう。また、都市機能の集積・更新を進めるために、特定業務施設等誘導地区での市街地再開発事業の施行等を可能にすると共に、施行者による所有者不明土地管理人の選任請求の明確化等により、市街地整備事業の円滑な施行を確保する。

 地域の歴史や文化、景観に根差したまちづくりを推進するために、都市再生整備計画に、地域固有の魅力の維持向上を図る区域を位置付けると共に、地域の核となる建築物をリノベーション・活用するための制度等を創設する。また歴史街づくり計画作成に必要な文化財を市町村の指定文化財等にも拡大すると共に、所有者との協定に基づく建造物改修・活用等により良好な景観再生を図る制度も創設する。

 さらに、民間の公共貢献のインセンティブの確保と合わせた公共公益施設の整備・管理に関する協定制度を新設。エリアマネジメント活動に関する計画制度も設け、業務に関する無利子貸し付けや活動拠点となる施設整備への金融支援、道路・公園の利活用の円滑化等も実施していく。
 都市の安全を確保するために、立地適正化計画について居住誘導区域から災害危険区域を除外。立地適正化計画の防災指針に、業務施設等の利用者の安全確保を位置付けると共に、防災施設(備蓄倉庫等)の維持管理に関する協定制度も創設する。

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都市再生特別措置法

都市再生を図るための措置を定めた法律。2002(平成14)年に制定された。

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