「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」が25日、閣議決定した。
2025年地方分権改革に関する提案募集を受けて同年12月23日に閣議決定された「令和7年 地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえ、制定するもの。
土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の規定に基づく土地区画整理審議会の委員の選挙における候補者等の住所に関して「候補者の氏名および住所の公告」、「当選人の氏名および住所の公告」、「当選を承諾したものとみなされた者および当選人と定めた者の氏名および住所の公告」について、住所の全部の公告に支障がある場合は、住所の一部の公告をもって住所の全部の公告に代えることができることとする。
公布は9月30日、施行は10月1日。
