国土交通省は22日、東北地方太平洋沖地震による災害について、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条にもとづく、満了日の延長に関する措置を適用した。
平成23年3月11日以後に法令に規定する履行期限が到来する義務(変更の届出義務等)が履行できなかった場合であっても、それが東北地方太平洋沖地震によるものであることが認められたときには、同年6月30日までに履行すれば、行政上および刑事上の責任を問われない。
主な適用対象については下記のとおり。いずれも延長後の満了日は同年8月31日。
建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定にもとづく建設業の許可(特定被災地域内に主たる営業所を有する者)。
建設業法第27条の18第1項の規定にもとづく監理技術者資格者証の交付(特定被災地域内に住所を有する者)。
建設業法第27条の23第1項の規定にもとづく経営事項審査(特定被災地域内に主たる営業所を有する者)。
建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の11第1項の規定にもとづく型式部材等の製造者としての認証(特定被災地域内に主たる事務所を有する者)。
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定にもとづく建築士事務所の登録(特定被災地域内に建築士事務所を有する者)。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の規定にもとづく宅地建物取引業者の免許(特定被災地域内に主たる事務所を有する者)。
宅地建物取引業法第22条の2第1項の規定にもとづく宅地建物取引主任者証の交付(特定被災地域内に住所を有する者)。
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条第1項の規定にもとづく不動産鑑定業者の登録(特定被災地域内に主たる事務所を有する者)。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第33条第1項の規定にもとづく型式住宅部分等の製造者としての認証(特定被災地域内に住所を有する者)。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第44条第1項の規定にもとづくマンション管理業者の登録(特定被災地域内に主たる事務所を有する者)。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第60条第1項の規定にもとづく管理業務主任者証の交付(特定被災地域内に住所を有する者)。