国土交通省は31日、(財)住宅保証機構において運営している住宅性能保証制度(新築住宅の構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について10年間の瑕疵保証を行なう制度)について、2002年6月より、従来の新築工事に加えて、一定の増改築工事を対象に加えることを発表した。
同制度拡充の理由として、住宅リフォーム工事保証に関する実態調査結果から、建築関連の業界において資本金1,000万円未満の企業では、約4割がリフォーム工事の売り上げ比率が50%以上となり、そのうち瑕疵に対する保証等を行っていないのが7割以上になることが明らかになったことなどをあげている。
今回、このような結果をふまえて、安心して増改築工事を行なう環境を整備し、住宅ストックの有効活用による居住水準の向上を推進すべく、同制度の保証対象に新築住宅に準じる一定の増改築工事を追加することに至った。
同制度の概要は、保証対象を一戸建て住宅・長屋建て住宅、既存部分に著しい劣化等のないもの、増改築工事部分の面積規模が10平方メートル以上、工事価額が500万円以上としている。また工事内容は、1.増築または改築に相当する工事であること、2.基礎を新設する工事であること、3.2階以上を増改築する場合は、直下階以下の階の相当部分も改築する工事であること、4.新設部分に居住の用途が含まれることなどが対象となる。
住宅登録料は、工事価額1,600万円未満では、通常コースの工事価額の0.1850%プラス53,340円と基金コースの工事価額の0.1570%プラス44,940円となり、工事価額1,600万円以上では、通常コースの工事価額の0.5189%と基金コースの工事価額の0.4384%となっている。
なお今後のスケジュールは、2002年6月3日より住宅登録申請を受付開始、2002年度想定利用戸数は3,000戸(うち基金コース2,000戸)を予定している。