(財)マンション管理センターは11月29日、住宅金融公庫および沖縄振興開発金融公庫の「マンション共用部分リフォーム融資」に伴う融資保証制度の債務保証料を、2003年1月の保証委託契約申し込み分から改定すると発表した。
同融資保証制度は、管理組合が大規模修繕工事の資金調達のために住宅金融公庫または沖縄振興開発金融公庫の「マンション共用部分リフォームローン」を借り入れる場合に、保証料を支払うことで、同センターが無担保で連帯保証人を引き受けるという制度。今回の保証料改定により、(1)公庫マンション情報登録機関((財)マンション管理センター、(財)住宅金融普及協会)に登録されている管理組合、および、(2) 住宅金融公庫の「マンションすまい・る債」または沖縄振興開発金融公庫の「マンション修繕債券」の残高が存在する管理組合、もしくは購入した債券をすべて買入売却しているが、今後も積み立ての継続を希望している管理組合、のいずれかの基準を満たす「特定管理組合」について、「特定管理組合の保証料区分」として保証料を最大(10年保証)645円引き下げる。
なお、同日、融資元の住宅金融公庫により、2002年10月15日申し込み分から改正された「リフォーム融資制度」についても併せて発表された。
今回の改正では、修繕積立金の滞納割合の基準が5%以内から10%以内に緩和。さらに融資承認から工事着工までの期限の廃止、融資承認から金銭消費貸借契約までの期限を1年に延長するなど、手続き面でも改善がなされ、以前よりも利用しやすいものとなっている。