国土交通省は12日、住宅金融公庫法および住宅融資保険法の一部改正を閣議決定した。
今回の改正は、2001年12月19日閣議決定した特殊法人等整理合理化計画に基づいて、住宅金融公庫で一般の金融機関による住宅資金の貸付けを援助するために貸付債権の譲り受け、または貸付債権を担保とする債券等に係る債務の保証を行なうことができるようにすること等を趣旨としている。
これにより、公庫業務として買取型および保証型の証券化業務を追加。買取型の証券化支援業務では、民間金融機関の貸付債券を公庫が譲り受け、信託したうえで、それを担保として公庫が債券の発行を行なう。保証型の証券化支援業務は、元利100%を対象とする住宅融資保険が付された民間金融機関の貸付債券、またはその信託受益権を担保として民間金融機関が発行する債券等について、公庫が期日通りの元利払い保証を行なう。
なお、同法案の附則において、2007年3月31日までに公庫を廃止し、公庫の権利および義務を承継する独立行政法人を設置、当該独立行政法人には公庫が行なう証券化支援業務の実施状況、一般の金融機関の貸付の状況等を勘案し、必要な業務を行なわせること等を規定している。