国土交通省は23日、改正「マンション標準管理規約」を、住宅局長名または総合政策局長と住宅局長との連名で、都道府県、政令指定都市および各団体に対して通知した。
同省では、法制度の充実が図られるなどマンションを取り巻く情勢の変化に対応するため、2003年5月から2004年1月まで「マンション標準管理規約検討委員会」(委員長:丸山英気千葉大学教授)を設置。標準管理規約のあり方について全7回にわたって検討し、改正概要案を作成。2003年10月には、パブリックコメントを実施した。今般通知された「マンション標準管理規約」は、その結果を踏まえて策定にいたったもの。
主なポイントは、法制度の充実を踏まえた改正として、「中高層共同住宅標準管理規約」の名称を「マンション標準管理規約」に変更したほか、区分所有法改正に伴う特別決議を要する共用部分等の変更など。また、マンションを取り巻く情勢の変化をふまえた改正としては、修繕履歴情報の管理など管理組合業務の追加や、環境問題・防犯問題への対応の充実についてなど。
パブリックコメントの内容や、規約(単棟型、団地型、複合用途型)については、同省ホームページ(http://www.mlit.go.jp)で閲覧することができる。