国土交通省は2日、「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法の一部を改正する法律案」を閣議決定したと発表した。
今回の法律案は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るため、建築物に係る報告・検査制度の充実及び強化、防災街区整備事業の推進のための支援措置の拡充等の措置を講じようとするもの。
建築基準法の一部改正についての具体的内容は、著しく危険または有害となるおそれがある既存不的確建築物に対する勧告および是正命令制度の創設、建築物に係る報告・検査制度の充実及び強化、特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例等、既存不的確建築物に関する規制の合理化など。
これとともに、官公庁施設の建築等に関する法律の一部や、都市計画法の一部、密集地における防災地区の整備の促進に関する法律の一部改正も、行なわれる。
なお、施行日は、2004年3月2日とする。