東京都は5月31日、建築物の中間検査制度について一部改正を行ない、検査対象の範囲を拡大すると発表した。改正により、すべての3階建て以上の建築物が検査対象となる。
当該制度は、阪神・淡路大震災で施工の不備が原因と考えられる建築物の被害が多くみられたことから、施工段階での検査の重要性に注目、1998年の建築基準法改正により創設されたもの。検査対象や工程は、特定行政庁に委ねられており、東京都では、1999年7月1日から5年間の期間を定めて実施されていた。
今回、改正されたのは、対象建築物と中間検査を行なう工程。新告示によると、構造に関わらず、3階建て以上(地階を除く)の建築物はすべて対象となる。また、工程については、屋根工事(木造)、1階の建て方工事(鉄骨・鉄骨鉄筋コンクリート造)、2階床・梁の配筋工事(鉄筋コンクリート造)、2階の床工事(その他の構造)であったが、延べ面積1万平方メートル超の建築物については基礎配筋工事が追加された。
対象となる区域は、23区、市部(八王子、武蔵野、三鷹、府中、調布、町田および日野市の区域を除く)、瑞穂町、日の出町、奥多摩町および檜原村の区域で、期間は2004年7月1日から3年間。