東京都都市整備局は1日、住宅を借りようとする者に対し契約時点での的確な説明を行なうことを宅地建物取引業者に義務づけた、全国初の条例「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(いわゆる東京ルール)の施行規則における説明すべき内容について、その具体的内容を「説明を適正に行うために必要な事項」として定めたと発表。併せて、実際の説明で使用し、交付する書面のモデルとなる説明書を作成し、公表した。
10月1日施行予定の同条例施行規則では、第2条に「宅地建物取引業者の説明事項」が定められており、その第3項で「知事は、宅地建物取引業者が条例第2条の規定による説明を適正に行うために必要な事項を示すものとする」としている。
この「説明を適正に行うために必要な事項」として定められたのは、(1)退去時における住宅の損耗等の復旧について、(2)住宅の使用及び収益に必要な修繕について、(3)当該契約における賃借人の負担内容について、(4)賃借人の入居期間中の、設備等の修繕及び維持管理等に関する連絡先となる者について。
具体的には、退去時における住宅の損耗等の復旧については、一般原則として入居中の修繕、退去時の復旧費用を賃借人が負担すること、一般原則の例外として特約を定めることができるが、すべて認められる訳ではないこと、賃借人の費用負担は賃借人の責めに帰すべき事由がある場合、特約がある場合であること、などが示された。
なお都では、条例に基づく説明内容につき、関係業界団体および団体非加入業者などに対し積極的に説明、周知を図っていくとしている。