政府は5日、「住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令案について」閣議決定した。
今回の決定は、住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正(住宅性能評価等の業務について、国が指定した法人等が実施する制度を、国により登録された法人等が実施する制度等に改正)に伴い、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令等について、所要の措置を行なうというもの。
概要は、登録住宅性能評価期間、登録講習期間、登録住宅型式性能認定等機関および登録試験機関の登録の有効期間を5年とすることや登録住宅性能評価機関を住宅金融公庫および沖縄振興開発金融公庫が業務を委託することができる法人とすること、などとなっている。