(社)全国宅地建物取引業協会連合会は29日、平成18年度税制改正要望実現に向けて検討を続けてきた「今後の不動産流通税のあり方に関する研究会」(座長:上智大学経済学部教授・山崎福寿氏)の活動結果として提言を取りまとめ、本則化すべき特別措置と新設すべき合理的措置をあげた。
同研究会では、2003年度から実施され、その効果を発揮しつつある不動産流通課税等の軽減措置の今後のあり方について検討を重ねていたが、その結論を政府に向けた3つの提言としてとりまとめた。
まず、ようやく回復基調を見せ始めた市場の動きを確固たるものとするとともに、未だ低迷している地方の土地利用活性化、不動産市場だけにとどまらない持続的経済発展に寄与すべく、現行の軽減措置を早期本則化すること、および必要期間についての特例措置延長することが必要だとした。また、不動産投資市場における投資家や住宅市場における消費者などの納税者に対し、その方針を速やかに伝えることにより、特例廃止による税負担上昇に対する懸念を解消し、市場取引の安定確保と活性化に資すること、さらに、流通税・登記関連費用の是正により、中古住宅市場などの不動産流通市場の整備と取引の活性化促進を図ることを盛り込んだ。
具体的には、次のとおり。
〈本則化すべき特例措置〉
◆登録免許税関係
(1)平成18年3月31日が期限となっている本則税率の半減措置
(2)平成19年3月31日が期限となっている一定の条件の住宅建物の所有権移転に係る軽減措置
(3)平成18年3月31日が期限となっている投資法人およびSPC等の不動産取得の際の特例措置
◆不動産取得税関係
(1)平成18年3月31日が期限となっている本則税率の軽減措置
(2)平成18年3月31日が期限となっている宅地取得に係る課税標準の特例措置
(3)平成18年3月31日が期限となっている新築特例適用住宅用土地に係る特例措置
(4)平成18年3月31日が期限となっている新築建売住宅等分譲業者に係る課税猶予措置
(5)平成19年3月31日が期限となっている一定のSPCによる資産取得に関する課税標準の特例措置
(6)平成19年3月31日が期限となっている投資信託若しくは投資法人の取得不動産に係る課税標準の特例措置
また新たに、宅地建物取引業者による棚卸資産としての不動産取得や、リフォーム後に中古住宅を譲渡した際の不動産取得税を非課税とすること、および、不動産登記簿の閲覧手数料の引き下げ措置を定めるべきだとしている。