不動産ニュース / 政策・制度

2006/2/7

閣議決定で一部改正/「中心市街地の活性化に関する法律」へ改称

 国土交通省は6日、「中心市街地における市街地の整備改善および商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律案」について閣議決定した。

 改正の主な内容は、基本的性格を反映するため、題名を「中心市街地の活性化に関する法律」と変更すること、内閣に「中心市街地活性化本部」を設置すること、認定を受けた事業に対する支援措置として中心市街地共同住宅供給事業を創設すること、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止などが盛り込まれた。

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