不動産ニュース / その他

2006/2/20

重要事項説明にアスベスト・耐震診断に関する事項を追加へ/国交省パブリックコメント募集

 国土交通省は、アスベスト調査および耐震診断に関する事項を重要事項説明の対象とすることを内容とする、宅地建物取引業法施行規則の一部改正の検討を進めており、今回パブリックコメントを実施する。

 改正の内容について、アスベスト調査に係る重要事項説明については、建物の石綿使用の有無の調査結果が記録されているときは、その内容を説明することを新たに規定するとしたもの。
 耐震診断に係る重要事項については、1981年以前(旧耐震)に新築された建物について、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定された技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関または地方公共団体が行なった耐震診断がある場合は、その内容を説明することを新たに規定する、としたもの。

 意見提出期限は3月3月(金曜日)必着。詳しくは国土交通省HPを参照のこと。

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