「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法の一部を改正する法律案」が11日、衆議院で可決された。
同法律案は、人口減少、超高齢社会にふさわしいまちづくりのため、地域に影響の大きい大規模集客施設の新規立地に都市計画の手続きを必要するなど、地域の判断を反映した適切な立地を確保するもの。
またこれに伴い、自動二輪車の駐車場整備を促進するため駐車場法も一部改正されたほか、新住宅市街地開発法も一部改正、新住宅市街地開発事業の施行区域に関する都市計画の要件に、住宅需要をより厳しく審査する根拠規定が追加される。