国土交通省は4月28日、金融庁、警察庁、財務省との合同で関連業界団体に対して暗号資産を用いた不動産取引に関する要請を行なった。対象団体は(公社)全国宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会、(一社)不動産協会、(一社)不動産流通経営協会、(一社)全国住宅産業協会、(公財)不動産流通推進センター、(一社)日本暗号資産等取引業協会。
財産的価値の高い不動産はマネー・ローンダリング(マネロン)等に悪用される危険性を指摘。さらに、国内外の犯罪組織等が犯罪収益の形態を変換する目的で不動産取引を悪用する危険性もあり、特に暗号資産は国境を越えて瞬時に移転できる性質を持つことから、マネロンを目的とした不動産取引の決済に利用される危険性が高いとした。
こうした背景から、宅建事業者自ら売り主となって代金として暗号資産を受け取った場合においても、法定通貨に交換する場合に暗号資産交換業に登録した事業者を利用することや、取引時確認を厳格に行ない、マネロン等の疑いがある時には所管行政庁への届出等を適切に行なうことを求めている、等の内容の周知を求めた。また、外国為替及び外国貿易法では、海外から3,000万円相当額を超える暗号資産等を受領した場合に「支払または支払いの受領に関する報告書」を提出する義務があること等についても、対応・周知を依頼した。
