国土交通省は26日、「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案」を発表した。早ければ27日に閣議決定される予定。
改正案では、高齢者の居住の安定の確保を推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設と一体としてその整備を行なう高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について、都道府県知事の認定を受けた者が賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講ずる。
同案の詳細は、同省ホームページを参照のこと。
国土交通省は26日、「高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案」を発表した。早ければ27日に閣議決定される予定。
改正案では、高齢者の居住の安定の確保を推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設と一体としてその整備を行なう高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について、都道府県知事の認定を受けた者が賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講ずる。
同案の詳細は、同省ホームページを参照のこと。