東京都はこのほど、東京都景観計画を変更、新たに皇居周辺地域を景観誘導区域として指定した。施行は4月1日より。
同景観計画は、首都東京にふさわしい風格ある景観誘導を図るため、皇居周辺地域を新たに景観誘導区域として指定したもの。
該当区域は、景観形成基準を設定するほか、都市開発諸制度を活用して計画される大規模建築物を対象に、景観条例に基づく事前協議を実施する。
具体的には、皇居に接するA区域(大手町、丸の内、有楽町、日比谷、霞が関、九段下、千鳥ヶ淵)と、その外側に位置し史跡江戸城外堀跡などを含むB区域に、それぞれ地区別の基準を設定する。
なお、東京都景観計画ではこのほか、小笠原の自然や風土を生かした景観を誘導するため、父島および母島の屋外広告物の表示ルールに関わる記載を充実させた。
詳細は東京都ホームページを参照のこと。