不動産ニュース / 政策・制度

2014/3/3

空き家の賃貸流通促進へ報告書案。賃貸借や管理に指針示す/国交省

 国土交通省は28日、「個人住宅の賃貸流通の促進に関する検討会」(座長:犬塚 浩京橋法律事務所弁護士)の5回目会合を開き、これまでの検討結果を踏まえた報告書案を発表した。

 報告書案では、空き家が発生する要因について、複数の住宅の所有者がその活用に積極的でも住宅のコンディションやマーケティング要因で空き家になっていること、物件の管理に関する不安や初期投資等の費用に関する不安、賃貸借契約に関する不安(一度貸すと戻ってこない)、空き家のまま残すことで固定資産税の減額措置が適用されるなどの理由で賃貸に消極的な所有者がいると指摘した。
 また、(1)借り手側も、原状回復や修繕費がかさむのではないか、所有者や近隣との調整や交渉が大変ではないか、情報を入手しづらい、設備等に不具合が多いという不安を抱いている、(2)事業者は個別性が強く調整に手間がかかるなど、取引や管理に係る手間やコストに懸念がある、(3)行政も空き家の実態把握が難しく、活用より周辺環境の悪化や近隣対応、除却を優先課題としなければならない、などの理由が個人住宅の空き家の活用を阻害していると指摘。その上で、「個人住宅の賃貸流通を促進するための指針」を示した。

 指針は、地方自治体による空き家活用の支援整備や賃貸事業者による事業化支援、借り主に対する支援などをまとめた「取組推進ガイドライン」と、空き家として運営する場合の契約形態をまとめた「賃貸借ガイドライン」、賃貸化中の「管理ガイドライン」で構成。「賃貸借ガイドライン」はさらに、空き家を(1)賃貸一般型、(2)事業者関与型(サブリースなど)、(3)借主負担DIY型(現況有姿物件)、(4)借主負担DIY型(要修繕物件)に分け、貸し主・借り主の負担義務や修繕・原状回復等の考え方を示した。DIYについては、入居前、入居中の要修繕箇所を借主が修繕する場合の対応手順と、借主負担でDIYを実施する場合の対応手順をリストとして示した。

 また、管理ガイドラインでは、個人住宅の管理についても、一般的な賃貸住宅の管理同様、その内容についてあらかじめ事業者と書面等で確認することを勧め、その内容を示したほか、同省の賃貸住宅管理業者登録制度への登録の有無が「業者選定にあたっての一つの判断材料になると考えられる」とした。

 報告書は、委員からの意見を踏まえた上で修正を行ない、今春にも発表される予定。

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