不動産ニュース / その他

2015/11/19

「マンションの管理の適正化に関する指針」および「マンション標準管理規約」改正案について意見/日本不動産学会

 (公社)日本不動産学会は18日、同学会「マンション管理に関する研究会」(メンバー:同学会会長三井康壽氏、副会長植松 丘氏、明海大学不動産学部長・教授中城康彦氏、(一社)ビル減災研究所所長田中純一氏、日本大学経済学部教授中川雅之氏)が、国土交通省が推進する「マンション標準管理規約」の改正(案)について意見した内容を公表した。

 第6条第1項で管理組合について「建物の区分所有等に関する法律」第3条に定める「管理を行なうための団体」であることを明確に確認したことについては高く評価するものの、区分所有者のみで構成すべき管理組合と入居者で構成される自治体とを混同している運営実態や、役員の親睦会費用や入居者同士の親睦のための費用支出など、区分所有者が負担することが適当でない管理活動から逸脱した支出が「管理に要する費用」と称して費消されているという実態を踏まえ、「管理」として認められる範囲の判断基準について明確になるような具体的例示を規約本文もしくはコメントに明示することを求めた。

 また、第15条の駐車場余剰のケースについて税務上注意すべき事項についてのみだけでなく、税務問題以外の対処法等についてのコメントを求めたほか、第35条第2項および同第4項については、外部専門家活用の選択肢が増えたことは評価しつつも、それにより自己保有のマンションにはいずれの選択肢が適しているかの判断に迷うことが考えられることから、それぞれの選択肢に適したマンションのパターンの例示を求めた。

 第27条および第32条、第37条第1項、第37条の2第二号、第38条第6項、第46条第5項、第53条、第26条コメント、第46条コメント、第54条第1項第十号等について意見したほか、「マンションの管理の適正化に関する指針(パブコメ案)」についても意見を述べた。

 詳細については、同学会ホームページを参照のこと。

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