不動産ニュース / 政策・制度

2016/5/23

民泊サービス、新法制定へ。実施者は届出制に、管理者登録も義務化

 第11回目の「民泊サービス」のあり方に関する検討会が23日、航空会館(東京都港区)で開催された。

 19日に規制改革会議が安倍首相に答申した規制改革案の民泊に関連の内容について(詳細は同日付の別記事参照)、同会議地域活性化ワーキンググループの安念潤司座長、および担当者が説明。旅館業法とは別の新法を制定すること、家主居住型・不在型にかかわらず貸出日数を180日以下と設定すること、住居専用地域でも民泊可能とすること、宿泊拒否制限を設けないことなど、検討会で議論を進めてきたことに沿って答申したと語った。

 続いて、分譲マンション管理、賃貸住宅管理なども手掛ける(株)コスモスイニシアに対しヒアリングを実施。集合住宅において民泊サービスを実施した場合において、どのようなモデルなら実現可能性が高いか、どのような点に懸念を覚えるかなどについて聞いた。
 同社担当者は、「検討会で検討されている『家主不在型』のスキームは、賃貸管理のビジネスモデルとほとんど同じであるため、実現は可能と考える。しかし旅館業法、消防法などの法規制をホテル・旅館と同様に運用するのは難しいと思われる」と語った。営業日数の規制については、「民泊利用日数以外の期間の活用方法が難しい」と意見を述べた。

 続いて行なわれた民泊サービスの制度設計についての議論では、家主居住型、家主不在型のいずれでも民泊実施者の行政庁への届出義務化、管理者も行政庁への登録義務化については、意見が一致。
 住居専用地域で実施するための方策として、旅館・ホテルと異なる扱いとするための「一定の要件」に関して前回に続いて議論を行なったが、営業日数については、不動産業界から設定反対の声が続出。宿泊人数制限や、1人当たりの面積制限など意見も出されたが、結論には至らなかった。
 
 6月中にとりまとめる予定で、引き続き議論を進める予定。

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