不動産ニュース / 政策・制度

2016/5/23

民泊は「住宅」サービスと定義。新法における要件や枠組み示す/規制改革会議

 内閣府はこのほど、規制改革会議において「規制改革に関する第4次答申」を発表した。

 民泊サービスにおける規制改革については、「家主居住型」「家主不在型」の類型別に規制体系を構築することとし、各種の「届出」および「登録」の所管行政庁についての決定を含め、早急に法整備に取り組むとした。また、これら新たな枠組みで提供されるものは「住宅」を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度を整備すると明記した。
 
 新法における「家主居住型」「家主不在型」の要件や枠組みについて明記。年間提供日数上限による制限を設けることを基本として、半年未満(180日以下)の範囲内で適切な日数を設定できるとしたほか、住居専用地域でも民泊実施可能とした。
 そのほか、「家主不在型」において表示が義務化される「民泊施設管理者」や仲介事業者を登録制とし、その要件を明記している。

 同答申内容を踏まえ、「『民泊サービス』のあり方に関する検討会」にて検討を継続し、6月をめどに最終結論をとりまとめ、同年度中に法案提出を行なう予定。

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