(独)住宅金融支援機構は10月3日、災害により住宅に被害を受けた人に対する長期・固定金利の融資「災害復興住宅融資」において、利用対象者を拡充する。
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハの「長期避難世帯」に認定されている世帯を対象に、当該認定が解除されるまでの間、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、り災住宅の被害程度について証明するもの)が交付されなくても、当該認定がなされていることを確認できれば、災害復興住宅融資を利用できるようにする。
(独)住宅金融支援機構は10月3日、災害により住宅に被害を受けた人に対する長期・固定金利の融資「災害復興住宅融資」において、利用対象者を拡充する。
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハの「長期避難世帯」に認定されている世帯を対象に、当該認定が解除されるまでの間、り災証明書(地方公共団体が現地調査等により被害状況を確認し、り災住宅の被害程度について証明するもの)が交付されなくても、当該認定がなされていることを確認できれば、災害復興住宅融資を利用できるようにする。