国土交通省は10日、「都市緑地法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」について、パブリックコメントを開始した。
2017年4月28日に成立した、都市緑地法等の一部を改正する法律(以下、改正法)の施行に伴い、都市緑地法施行令(昭和49年政令第3号)等について所要の改正を行なう。公布・施行とも17年6月中旬、1年以内施行部分については18年度初めの予定。
改正の概要は、都市緑地法施行令の一部改正、都市公園法施行令の一部改正、都市開発資金の貸付けに関する法律施行令の一部改正、生産緑地法施行令の一部改正、都市計画法施行令の一部改正、建築基準法施行令の一部改正、宅地建物取引業法施行令の一部改正、地方住宅供給公社法施行令等の一部改正。そのほか、改正法の施行に伴う所要の規定の整備等を行なう。
意見・情報受付締切日は6月8日。詳細は、電子政府の総合窓口「e-Gov」のパブリックコメント(意見募集中案件詳細)を参照。