不動産ニュース / イベント・セミナー

2017/5/15

民泊テーマにセミナー/不動産活用ネット

90名超が参加したセミナー

 賃貸管理会社や不動産再生を切り口にした事業会社、保険コンサルタントなど不動産と不動産関連事業者10社余りが参加する「不動産活用ネットワーク」は13日、アットビジネスセンター東京駅(東京都中央区)で賃貸オーナーを対象としたセミナーを開催。約90名が参加した。

 今回は、「民泊」をメインテーマに、民泊を巡る法規制の流れや、現行の法規制に適合した民泊ビジネスの現状や可能性などについて講演を行なった。まず、不動産関連ビジネスの許認可を専門に取り扱う日本橋くるみ行政書士事務所代表の石井 くるみ氏が民泊・旅館業による不動産運用に関する規制緩和について解説。現在整備が進んでいる民泊新法と、既存の旅館業法の規制緩和とを比較して「旅館業法は、宿泊施設として積極的に運用していこうという“攻めの民泊”、民泊新法はオーナーが空室を埋めるために使う“守りの民泊”と規定できる。インバウンド需要の伸びと規制緩和で民泊は成長分野。どんどん参入してほしい」と訴えた。

 民泊運営の(株)百戦錬磨と共同で民泊運営を手掛ける(株)サンセイランディックコンサルティング部部長の伊藤国俊氏は、同社の主力事業である底地の有活コンサルティングとして、借地権付き建物を買い戻してリノベーションして運営しているケースを解説。賃貸住宅の想定賃料10万~12万円の物件でも、稼働100%を実現した月を含め、稼働率50~70%、一般賃貸の1.5倍の収益を上げているという。「民泊事業をするにあたり一番怖いのがクレームだったが、百戦錬磨さんのアドバイスで近隣のかなり広い範囲に民泊であることを告知するなどして、クレームは全くない」とした。

 また、オーナーにメリットのある火災保険の特約について講演した(有)保険ヴィレッジの齋藤慎治氏は、民泊物件への火災保険付与の注意点についても言及。「民泊自体が未だに法令化されていないため、専用商品を開発できていない。また、民泊は住宅ではなく事業施設として認識されるため、事業用の損害保険となる。賃貸住宅用の火災保険では免責となることも考えられる」と注意を促した。

記事のキーワード 一覧

この記事の用語

民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

続きはR.E.wordsへ

新着ムック本のご紹介

ハザードマップ活用 基礎知識

不動産会社が知っておくべき ハザードマップ活用 基礎知識
お客さまへの「安心」「安全」の提供に役立てよう! 900円+税(送料サービス)

2020年8月28日の宅建業法改正に合わせ情報を追加
ご購入はこちら
NEW

月刊不動産流通

月刊不動産流通 月刊誌 2024年5月号
住宅確保要配慮者を支援しつつオーナーにも配慮するには?
ご購入はこちら

ピックアップ書籍

ムックハザードマップ活用 基礎知識

自然災害に備え、いま必読の一冊!

価格: 990円(税込み・送料サービス)

お知らせ

2024/5/1

「海外トピックス」を更新しました。

サントスの「動く博物館」と中心街の再活性化【ブラジル】」を更新しました。

ブラジル・サンパウロ州のサントスでは、旧市街地2.8キロをめぐる「動く博物館」が人気となっている。1971年には一度廃止された路面電車を復活して観光路面電車としたものだが、なんと日本から贈られた車両も活躍しているという。