不動産ニュース / 政策・制度

2017/6/1

民泊新法が衆院で可決

 「住宅宿泊事業法(民泊新法)案」が1日、衆議院本会議で可決、参議院に送られた。

 同法案では、住宅宿泊事業者に対して都道府県知事への届出を義務付ける。年間提供日数の上限は180日(泊)とし、都道府県は地域の実情を反映し、条例によって日数を制限できるとした。「家主居住型」の場合、「衛生確保措置、騒音防止のための説明、苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備付け、標識の掲示等」が、「家主不在型」の場合、「適正な運営を行なう住宅宿泊管理事業者に委託すること」が義務付けられる。

 また、管理事業者は国土交通大臣の、仲介事業は観光庁長官の登録が必要となり、それぞれの監督下に置かれる。

 法令違反があった場合、監督者は事業者に対し、業務改善や停止などを命じることができるほか、事業停止や登録抹消などの処分も行なえる。事業者は従わない場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される(併科の場合もあり)。

記事のキーワード 一覧

この記事の用語

民泊

旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。 この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。

続きはR.E.wordsへ

動画でチラ見!

第18回 ジバコー 「原点」を語る

ニュースはこちら

新着ムック本のご紹介

ハザードマップ活用 基礎知識

不動産会社が知っておくべき ハザードマップ活用 基礎知識
お客さまへの「安心」「安全」の提供に役立てよう! 900円+税(送料サービス)

2020年8月28日の宅建業法改正に合わせ情報を追加
ご購入はこちら
NEW

月刊不動産流通

月刊不動産流通 月刊誌 2025年5月号
「事故物件」、流通の課題は?
ご購入はこちら

ピックアップ書籍

ムックハザードマップ活用 基礎知識

自然災害に備え、いま必読の一冊!

価格: 990円(税込み・送料サービス)

お知らせ

2025/4/21

「記者の目」を更新しました

有事に立ち向かうエリアマネジメント」を公開しました。

エリアの価値向上に大きく寄与する複合開発。住宅や商業施設、公共施設、教育施設や図書館、クリニックなどが一体的に整備されることで、再開発されたエリア内で日常生活が完結できるような、利便性の高い生活環境が整うケースもありますが、その規模感の大きさから有事の際に全体が連携できるのかといった懸念も…。今回は、オフィスビル・賃貸マンション・分譲マンションの3棟からなる複合開発「MEGURO MARC」を取材。防災対策の本音を調査しました。