不動産ニュース / 政策・制度

2017/10/31

「安心R住宅」、12月から団体登録を受け付け

「安心R住宅」標章

 国土交通省は、特定既存住宅情報提供事業者団体登録制度(安心R住宅)の登録規程、標章の使用に関する規約、登録制度に係るガイドラインを11月6日に告示。12月1日から団体登録を受け付け、2018年4月から標章使用を開始する。

 同制度は、消費者が既存住宅を「住みたい」「買いたい」と思えるよう、耐震性等の品質を備え、消費者ニーズに沿ったリフォームの実施等について適切な情報提供が行なわれる既存住宅に対し、国の関与のもとで標章付与を行なうもの。新耐震基準同等の耐震性を有すること、建物状況調査を実施し、既存住宅売買瑕疵保険を付保できる用意がなされていることに加え、同省に登録された各事業者団体が定める設備機器の交換されている、もしくは内外装の基準への適合もしくは費用情報を含めたリフォーム提案書があること、外装・内装・水回り等の写真を閲覧できること、広告時に点検記録等の保管状況と詳細情報(安心R住宅調査報告書)の開示がなされることが条件となる。

 同省は標章を使用できる事業者団体を審査・登録。事業者団体は、リフォーム基準や標章使用について事業者が遵守すべきルールを設定し、傘下事業者の指導監督を行なう。事業者は、要件に合致した住宅について、団体の基準やルールに則って広告販売時に標章を付与することができる。事業者登録は3年更新。

 事業者団体は、標章使用料の徴収はできないが、物件情報管理システムの運用などの費用を別途徴収できる。リフォーム基準については、部位ごとの点検項目を定める方法や、取り換え時期の目安を定める方法などを検討している。リフォーム提案については、一般的な見積書レベルのものを用意することを求める。

 また、標章については、名刺への印刷など物件情報の提供以外の利用は認めない。「国土交通省認定」など国が構成員と協同または応援しているような広告表記も認めない。

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