不動産ニュース / 政策・制度

2017/12/6

所有者不明土地、「利用権」で暫定利用可能に

 国土審議会土地政策分科会特別部会(部会長:山野目章夫氏・早稲田大学大学院法務研究科教授)は5日、3回目となる会合を開き、いわゆる「所有者不明土地」(不動産登記簿等の所有者台帳により所有者が直ちに判明しない、または判明しても連絡がつかない土地)の円滑な利用を可能にする仕組みを提言する中間とりまとめ案について議論した。

 とりまとめ案では、所有者不明土地の利用について、道路や河川など公共事業に係る収用制度と、その対象とならない地域住民等のための公共的事業での対応に分けて検討。前者については、土地収用法の特別措置として、事業認定の円滑化や収用裁定における公開審理を省略など手続きの簡素化を図るとした。

 一方、後者については、公園や広場や緑地、防災空き地や直売所、仮設園舎など地域住民の福祉の増進にかなった公共的事業に限定して、一定の探索をするなど所有者調査を行なった上で公告、所有者から申し出がないなど不明者が現れる可能性が低い土地について、最低5年間程度の「利用権」(賃借権や地上権に類するもの)を与え暫定的に活用する制度を提言。所有者が現れた場合は原状回復して明け渡すことを原則とし、不明者が現れない場合は延長を可能とする。公共性の認定や補償金算定は、地域の市町村の意見を聞きながら、都道府県が裁定する。

 このほか、所有者不明土地の円滑な利用促進のため、国や地方公共団体、関係団体による協議会を作り、地方公共団体等からの相談に対応する、民間事業者に対して、地方公共団体が助言、所有者の探索や補償額の見積もりについて専門家を斡旋することなどを盛り込んでいる。

 国土交通省は、部会からの中間とりまとめを受け、関連法案の詳細を検討し、次期通常国会へ提出する予定。

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不動産登記簿

不動産の物的状況や権利関係を公示するために、登記所(法務局、地方法務局、出張所など)に備え付けられた書類をいう。 不動産登記簿には、土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、どちらもその不動産を管轄する登記所に保管されている。

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