不動産ニュース / 政策・制度

2019/1/21

中規模建築物の省エネ適合義務化等とりまとめ

会議の様子。石田住宅局長、小林審議官、眞壁審議官らが出席した

 国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会は18日、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第二次報告)」をとりまとめた。

 パリ協定を踏まえた2030年度における住宅・建築物分野の温室効果ガス削減目標の達成に向け、今後の住宅・建築物の省エネルギー対策を審議するもの。18年9月に発足して以来複数回にわたり、省エネルギー施策の現状と課題等について議論。それを踏まえて、同年12月に、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第2次報告案)」を作成し、同年12月7日~19年1月5日の期間、パブリックコメントを実施。その内容を反映して、今回のとりまとめに至った。

 とりまとめでは、省エネルギー対策推進の背景や建築物省エネ法の概要をまとめるとともに、省エネの促進に向け講ずべき新たな施策を打ち出した。注文戸建住宅や賃貸アパートを大量に供給する大手事業者を住宅トップランナー制度対象に追加し、トップランナー基準適合率の向上を図る「住宅トップランナー制度の拡充」や、省エネ基準への適合率が91%と比較的高く市場の混乱の恐れが少ない中規模建築物を省エネ適合義務制度の対象範囲にする「省エネ適合義務制度の対象範囲の拡大」等を盛り込んだ。

 同会に出席した石田 優住宅局長は、「注文戸建住宅や賃貸アパートなどへのトップランナー制度の拡大、小規模住宅・小規模建築物における建築士から建築主への説明義務制度創設などの措置を総合的に講じることで、住宅建築物の省エネ制度の向上に取り組んでまいりたい」などとコメントした。

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住宅トップランナー制度

住宅を新築する住宅事業建築主に対して、供給する住宅に関する省エネ性能の向上のための基準(住宅トップランナー基準)に照らして必要がある場合に、国土交通大臣が省エネ性能の向上を勧告することができることとする制度。建築物省エネ法に基づいて定められている。

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