不動産ニュース / 政策・制度

2019/1/25

所有者不明土地、責務や必要な措置の方向性を議論

 国土交通省は24日、第6回国土審議会土地政策分科会特別部会(部会長:早稲田大学大学院法務研究科教授・山野目 章夫氏)を開催した。

 同部会は、所有者不明土地の発生抑制・解消に向けた土地所有に関する基本制度の見直しを行なってきた。今回は、土地所有者の責務および関係者の役割について、必要な措置の方向性について議論した。

 所有者不明土地の発生を抑制するためには、所有者自身による土地の適切な利用・管理を促すことが必要であるとし、責務を果たさず、周辺の土地や関係者に悪影響を与える場合には、度合いに応じて土地所有権が制限を受ける場面があるとした。どのような水準・内容の利用・管理を行なうかについては、周辺地域で関係者が必要に応じて話し合い、合意形成を図ることが望ましいとした。また土地を手放す仕組みとしても、最終的に国が土地を譲り受ける手続きを設けることを検討すべきとした。

 参加した委員からは「時代や社会経済の変化で色々な責務が出てくる。中身を整理して、どんなレベルのものなのか具体的な中身を盛り込んでは」「悪影響の中身を明確にしたほうが望ましいのでは」といった意見が出た。

 また、求められる管理の在り方については、「積極的に土地を使いなさいと、所有者に対して上から目線で言いつけるようになっていないかが心配」「土地を使わないということも含めた合意形成を入れてもいいのでは」などの意見も寄せられた。土地を手放す仕組みと関係については、「放棄すれば問題が解決するわけではない。条件を満たさない、誰も引き取り手がいない、漏れてしまう土地もどうするのかも考えたい」「最終的に国が最後の拠り所として存在することは必要。日本版のランドバンクのような仕組みをつくれないか」などの議論が交わされた。

 部会では、委員からの意見を踏まえ、2月15日開催の次回会合までにとりまとめを行なう予定。

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所有者不明土地

探索しても所有者を確知できない土地。所有者が不明な場合のほか、所有者の所在が分からない場合も含まれる。

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