不動産ニュース / 政策・制度

2019/9/6

建築士試験の受験要件、令和2年度から変更

 「建築士法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」および「建築士法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が6日、閣議決定された。11日公布。改正法と同じ2020年3月1日に施行となる。

 19年12月14日公布の同改正は、建築士試験を受験するための要件とされている実務の経験について免許登録の際の要件とするもの。これにより、大学卒業後すぐに試験に合格し、その後実務経験を経て免許登録するといったことも可能になる。

 令和2年度の試験から適用となる。なお、一級建築士試験の「学科の試験」は、例年7月第4週日曜日に実施されるが、例年通り実施した場合、東京オリンピック・パラリンピック期間中となることから、試験会場が確保されることを前提に、「学科の試験」については、例年より2週間早い7月12日(日)の日程で実施する予定。

 また、建築士の登録・受験に係る手数料が「一級建築士の登録手数料:2万8,400円」「一級建築士の受験手数料:1万7,000円」「二級・木造建築士の免許に関する事務の標準手数料:2万4,400円」「二級・木造建築士の試験の実施に関する事務の標準手数料 :1万8,500円」にそれぞれ見直される。

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