不動産ニュース / 政策・制度

2019/12/6

建基法施行令の改正政令を閣議決定

 「建築基準法施行令の一部を改正する政令」が6日、閣議決定した。

 火災発生時に火災の拡大を防ぎ、在館者を安全に避難させることを目的に定めている防火避難関係規定について、建築物の特性に応じて基準の設定や既存の規定の合理化が可能になったことから、規定について見直しを実施。遊戯施設の構造基準の具体化等の所要の改正も行なう。

 防火・避難関係規定については、窓その他の開口部を有しない居室についてその区画する主要構造部を耐火構造等としなければならない、とされているところ、避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する居室については、対象から除く。

 また一定の用途や規模等の建築物は敷地内の通路の幅員を1.5m以上としなければならなかったところ、階数が3以下で延べ面積200平方メートル未満の建築物については、0.9m以上確保すればよい、とした。

 遊戯施設の客室部分の構造については、客席にいる人が他の構造部分に触れることにより危害を受けるおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとしなければならないことを定めた。

 公布は11日、施行は2020年4月1日。

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耐火構造

建築基準法において、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造が、耐火性能に適合する建築物の構造をいう。 この場合の耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、当該火災による建築物の倒壊、および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能のことである。

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