不動産ニュース / 政策・制度

2020/6/1

セーフティネット住宅改修事業の募集を開始

 国土交通省は5月29日、住宅確保要配慮者専用住宅改修事業の募集を開始した。

 新たな住宅セーフティネット制度の枠組みのもと、既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする民間事業者等に国が補助するもの。

 支援の主な条件は、住宅確保要配慮者専用の住宅として登録すること、公営住宅に準じた家賃の額以下であること、住宅確保要配慮者専用住宅としての管理期間が10年以上であることなど。(1)共同居住用の住居とするための改修・間取り変更、(2)バリアフリー改修、(3)防火・消火対策工事、(4)子育て世帯対応改修工事、(5)耐震改修、(6)居住のために最低限必要と認められた工事、などが補助対象工事となる。
 補助率・限度額は、改修工事が3分の1(1戸につき上限50万円)。ただし、(1)~(5)のいずれかを実施する場合は、1戸につき上限100万円。

 申請書の提出期限は2021年2月26日。詳細は、事務局ホームページ参照。

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住宅確保要配慮者

高齢者、低額所得者、子育て世帯、障がい者、被災者等の住宅の確保に特に配慮を要する者をいう。外国人やドメスティック・バイオレンス被害者なども住宅確保要配慮者である。

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